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2025年8月20日 (水)

【弁護士研修】 日弁連eラーニング 「弁護士による犯罪被害者支援の基礎」 第2回被害者支援活動各論1「公判段階における被害者支援」 合間利弁護士

 日弁連eラーニング「弁護士による犯罪支援の基礎」 第2回被害者支援活動各論1「公判段階における被害者支援」で、講師は千葉弁護士会所属の合間利弁護士です。 

20250809_140116                             (万博・中国館)

1 はじめに

 ※被害者参加をするかどうか 

   参加することの良い点 参加することで負担になる点

   参加したからといって量刑が重くなるとは限らない

   心情に関する意見陳述ではダメなのか?

2 検察官への参加の申出

 ※起訴後~終結まで

 ※参加対象事件  原則として財産犯は含まない

 ※参加できる人の範囲 被害者等

 ※参加してできること ①公判期日への出席 ②検察官に対する意見 ③情状事項についての反対尋問 ④被告人質問 ⑤事実または法律の適用に関する意見陳述(被害者論告)

 ※検察官への参加の申出 申出方法 申出後の流れ(①検察官から裁判所への通知、②裁判所による参加許可決定、③参加許可決定が被害者への交付、④被害者参加弁護士選定)

3 参加決定後~公判まで

 (1)検察官との協議・連携

    面会・打合せ、記録の閲覧・謄写(次長通達)(※民事事件では利用できない)、被告人質問や証人尋問の内容の調整、氏名秘匿・遮へい・付添等の申入、裁判日程の調整・確保

 (2)裁判所との協議

    控え室の確保・動線の確認・遮へい状況の確認、傍聴席の確保、遺影の持ち込み(予め裁判所と協議)

 (3)公判前整理手続

    出席はできないので、検察官からの情報収集

 (4)被害者等本人との協議

    公判に向けた情報提供・整理、心情に関する意見陳述の準備

 (5)その他

    弁護人からの申入れ

4 公判段階

 (1)公判への出席

    ●付添・遮へい、●被害者参加弁護士のみの出席でも可、●被害者参加人旅費等の支給(バーの中に入れば)

 (2)証人尋問

    ●検察官に対して申出(⇒裁判所へ通知)、●内容は限定的(情状のみ)

 (3)被告人質問

    ●検察官に対して申出、●質問の対象は限定されない(意見陳述の範囲)

 (4)心情に関する意見陳述  ⇒書面を朗読するのが一般的(代読の場合もある)

    ●量刑の資料となる ●作成方法に工夫を ●陳述の時期(被告人質問の後、論告の前が適当)

 (5)爺実及び法律の適用に関する意見陳述(被害者論告)  ←量刑の資料にはならない。(意見なので)

    ●検察官に対して申出 ●訴因の範囲内での意見 求刑も可(但し抽象的な刑罰にとどめることが多い) ●論告の後

 (6)その他

    ●法廷傍聴 ●公判記録の閲覧・謄写

5 上訴審

  ※被害者参加は可能 改めての参加申出が必要

  ※心情に関する意見陳述は可能

  ※上訴審ではできることは余りない

6 判決後

 (1)出所情報・処遇・釈放予定情報通知制度  ※希望に基づいて検察官に伝える

 (2)心情伝達制度              ※保護観察の場合

 (3)意見聴取制度              ※仮釈放等の判断の資料となる

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