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2025年8月21日 (木)

【弁護士研修】 日弁連eラーニング 「弁護士による犯罪被害者支援の基礎」第3回被害者支援活動各論2 上平加奈子弁護士

 日弁連eラーニング「弁護士による犯罪被害射支援の基礎」第3回被害者支援活動各論2「捜査段階、マスコミ対応、損害賠償命令、少年審判、医療観察法、検察審査会等の場面における被害者支援」、講師は上平加奈子弁護士の研修を聴講しました。

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                            (万博・大屋根リングから)

1 捜査段階の支援(マスコミ対応を含む)

  ●刑事手続の流れにおいて、被害者ができること(捜査機関とのやりとり)、被害者がやらざるを得ないこと(マスコミ対応など)

  ●弁護士による支援

   ※被害者ができることの支援

    被害届・告訴状の作成、提出支援

    警察・検察での事情聴取への同行、立会

    警察官、検察官に対して捜査の進ちょく状況の問い合わせ

   ※マスコミ対応

    代理人として窓口になりやりとりする 

    メディアスクラムへの対応

 

2 その他の手続における支援(損害賠償命令、少年審判、医療観察法、検察審査会)

  ※損害賠償命令制度

    メリット 

     審理回数も4回以内とされており、通常の民事訴訟よりも早い

     印紙代が2000円

    デメリット

     弁論の終結までに申立て

     被告人に限られる

     起訴状記載の公訴事実と異なる法律構成 ×

     異議申立があった場合には通常の民事訴訟に移行

 ※少年審判の場合

    ●事件記録の閲覧・謄写 (社会記録は含まれない)

    ●審判結果等の通知申出

    ●審判状況説明の申出

    ●(対象事件のみ)審判傍聴

    ●意見陳述もある

 ※医療観察法

    制度の概要・目的、手続の流れ、決定後の処遇

    被害者等の傍聴、被害者等に対する通知、記録の閲覧・謄写(裁判所の許可必要)

 ※不起訴になった場合

    不起訴記録の閲覧 検察官との面談 検察審査会に対する申立て 審査手続 被害者に対する説明(半年から1年半くらいかかる 厳しい結果になることも想定される 令和元年12月まで 起訴相当1.4% 不起訴不相当9.1% ) 

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