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2025年8月22日 (金)

【刑事】 被害者参加制度について

 平成20年12月1日から、刑事公判手続において、一定の犯罪に限定はされますが、被害者参加制度が運用されています。

 被害者参加制度でできることは、大きく5つあります。

 第1は、公判期日への出席です。

 刑事公判手続に準当事者として関与することができ、傍聴席ではなく、バーの中に入って検察官の横又は後ろに着席します。

 第2は、検察官に対する意見申述です。

 検察官の権限の行使に関して意見を述べることができます。検察官は、権限の行使・不行使について、必要に応じて、理由を説明しなければなりません。

 第3は、証人尋問です。

 情状に関する事項に限られますが、直接、尋問をすることができます。但し、検察官の尋問終了後、検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合に限られます。

 第4は、被告人質問です。

 犯罪事実に関する事項も質問できます。但し、意見陳述に必要な範囲です。これも、検察官の尋問終了後、検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合に限られます。

 第5は、事実又は法律の適用についての意見陳述(被害者論告)です。

 事実又は法律の適用について意見を述べることができます。また、検察官求刑とは別に独立して求刑をすることもできます。ただし、検察官の論告・求刑後、検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合に限られます。

 但し、心情に関する意見陳述とは異なり、犯罪事実についての意見陳述や求刑も可能ですが、情状証拠にはなりません。

 なお、被害者参加弁護士は、200万円未満の資力しかない方の場合は、国選弁護士を選任することも可能となりました。

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                             (姫路・門藤)

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