【金融・企業法務】 サステナビリティ SDGs CSR ESG の用語の整理
月刊監査役No778号で掲載された「サステナビリティ開示基準を踏まえた企業経営と監査役等の役割」と題した論文が掲載されていました。執筆者は、阪智香関西学院大学商学部教授です。
サステナビリティ SDGs CSR ESG の用語の整理です。
確かに、系統を立てて用語の整理をしたことはないので、参考になりました。以下、一部を引用します(P17~)。
「サステナビリティ」は、1987年に公表された国連報告書「Our Common Future」において、「将来世代のニーズを損なうことなく、現世代のニーズを満たす開発」と定義された「持続可能な開発(サステナブル・デベロップメント)」に由来する。この概念は、環境保全と経営成長の両立を図り、ひいては人類社会全体の存続可能性を追求するものである。
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この概念のもと、国際社会は1992年の地球サミットを経て、2015年には「持続可能な開発目標(SDGs)」を採択した。良好な自然環境や安定した社会は経済活動の基盤であり、それらが持続可能でなければ、企業だけが利益を上げ続けることはできない。したがって、企業の活動もまた、持続可能な開発と整合することも求められる。「サステナビリティ」とは、将来の世代を視野に入れた環境・社会・経済の持続可能性を意味し、企業はCSR(企業の社会的責任)の遂行を通じてその実現に貢献することが、事業の正当性と継続性の条件ともされるようになった。
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サステナビリティの実現に向けて、ビジネスの変革を促す鍵は、資金の流れを変えることである。その転換点となったのが、2006年に国連が発表した「責任投資原則(PRI)」である。この原則は、投資判断に環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の要素を組み込むことを提唱し、世界の機関投資家の間でESG投資を広める契機となった。日本においても、2017年に年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がESG投資を開始したことで急速に普及した。
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ESG投資にグリーンボンド等を含めたサステナブルファイナンスの拡大に加え、気候変動などのサステナビリティ課題が企業経営のリスクに直結するようになったことで、リスク調整後リターン向上を追求するメインストリームの投資家にとっても、企業のサステナビリティ情報に対するニーズが高まった。
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こうした背景のもと、パリ協定が採択された2015年に、主要国の中央銀行・金融当局などで構成される金融安定理事会(FSB)の下に、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」が設置され、2017年にはTCFD提言が公表された。この提言はIFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)および日本のSSBJによるサステナビリティ開示基準の原型となった。
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「持続可能な開発」という理念の誕生から約40年を経て、CSR、ESG投資、SDGsといったピースが結びつき、それを具体化する手段としてサステナブルファイナンスと、その推進力となるサステナビリティ開示基準が整備されてきた。
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サステナビリティ開示は、企業や投資家の意思決定を変え、サステナビリティ課題にレジリエント(強靱)なビジネスの構築を促す。この点にこそ、サステナビリティ開示基準のこころがある。

(稲叢山)
すごくわかりやすく整理されていました😁
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