【労働・労災】 公務員の懲戒😟
水町先生の公共部門労働法(令和7年6月出版)を読んで、公務員の懲戒ですが、民間企業のそれとはかなり趣が異なるように思いました。
まず、公務員の懲戒処分は、4種類です。免職、停職、減給、戒告です。
「諭旨免職」という措置は、これは法律上の用語ではなくて、本人の辞意に基づいて提出された辞職願いに対して、辞職承認を行うことを意味し、懲戒処分ではないと位置付けられています。
ここで辞職ですが、民間企業とは異なり、辞職には任命権者による承認が必要とされています(依願免職処分)。従って、辞職を申し出た職員に非違行為があり懲戒免職処分をする必要がある場合などは辞職を承認せずに懲戒手続に付することができます。すごいですね。
ちなみに、起訴休職の場合の給料も、全期間について最大6割が支給されるとのことです。
さて、懲戒処分の選択判断と裁量については、民間企業でも言われているようなことが書かれています。そのなかで、公務員の場合には、懲戒処分の基準表が定められていますが、当該基準表は裁量権の濫用判断に影響を及ぼすものとなりえます。
懲戒処分手続については、懲戒処分書と処分説明書の交付が義務づけられています。また、懲戒処分の判断の前には、弁明の機会を付与することが法的に要請されています。
懲戒免職処分と退職手当との関係ですが、国家公務員退職法の改正により、退職手当支給制限処分と懲戒免職処分とは別の独立した処分とされていることから、その運用については、国家公務員退職手当法の運用指針に従い、慎重な検討が必要と考えられています。
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