【弁護士研修】令和7年度日弁連夏期研修 「事件処理にあたって気をつけるべき税金と利用できる税金」 山下清兵衛弁護士
7月25日高松で開催されました令和7年度日弁連夏期研修に参加いたしました。昔はもっと参加者多かったように思います。100名足らずではないでしょうか。研修会の後にある懇談会も40名少しのようです。寂しい限りです。
第1番目のテーマは、山下清兵衛弁護士の「事件処理にあたって気をつけるべき税金と利用できる税金」のはずだったのですが、講義の大半は、これからの弁護士像についての大所高所のご意見でした。
※税務訴訟ではなくて税務調査に関与すべき。行政書士、税理士と公認会計士とお付き合いに尽きる。税務事件を弁護士に相談するというシステムがない。納税者保護に弁護士が関与しないのは問題。税務調査、査察事件の相談が税理士にいっているので、その税理士からいかに弁護士が相談を受けられるのか。弁護士だけで勉強しているだけでは依頼はこない。租税法学会を立ち上げる。
※例えば、3回めの退職金を得る方法。従業員、役員、常勤から非常勤になった場合(分掌変更)(通達) 新しいビジネスモデルの提案。
※目指すは租税訴訟ではなくて税務調査。
※税務調査の結果を納税義務者に説明しなければならない規定あり。税理士も知らない。国税通則法
※罪刑法定主義→(具体化)租税法律主義 実体要件はなにか?
※木更津木材事件 組合に払い下げて、組合員に対する転売の際には、登録免許税について軽減税率適用できるのであるが、登記の依頼を受けた司法書士が認識しておらず、通常税率適用となったので、還付請求をしたという事案
軽減税率適用のためには、組合・組合員間の譲渡が実体要件である、それ以外は関係ない。知事証明書は手続要件に過ぎない。
税法の課税するための実体要件だけをみること。
※民事要件事実論 訴訟を意識した概念。主張立証責任を意識した概念。
売買は所与のものとして扱う(先決的私法的取引)
しかし、租税訴訟の領域においては、課税庁に主張立証責任がある。
課税庁は、民事取引が架空、不当な租税回避行為の主張をすることがある。先決 的私法的取引は税務署長は否定できない
※調査結果説明会(最終段階)で、弁護士が関与する。合意により租税債権の確定 国税通則法74条の11第2項第3項
※犯罪構成要件論 租税訴訟で理由づけに利用している
※小規模宅地評価事件 税理士さんが、遺言書作成があるので、小規模宅地評価減が使えると思って申告したところ、全相続人の同意が必要が必要であることから否認された。後日、全相続人の同意を得て更生の請求をかけたところ、小規模宅地評価減が認められた。P113~
※相続財産の確定と相続税額の確定 P61~ あとで読んでおいてほしい
※ヒノックス事件 手続違反で課税してきたケース
※破産管財人事件 裁判所への予納金を差し押さえしてきたケース
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