【金融・企業法務】 新リース会計基準と会社法
上場会社等の役員に就任しているとしばしば「新リース会計基準」について、監査法人や監査役、経理担当スタッフ等との間で話がでてくることが最近増えています。
ただ、法務中心の弁護士の場合は、会計についての知識は十分でないことも少なくなく、その都度勉強しているような状況です。
旬刊商事法務No2394では、弥永真生明治大学教授の論文が掲載されていました。なお、田舎弁護士の会社法の基本書は弥永教授の会社法を使っていました。
さて、問題の所在がわかりやすいので、引用します。
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(新リース会計基準)では、借手はオペレーティングリースの場合であっても、短期リース、少額リースなど一定の例外に該当しない限り、使用権資産とリース負債を計上すべきこととされ、支払リース料ではなく、リース負債に係る利息費用および使用権資産の償却額を費用として認識するものとされています。
第1に、従来の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の下では、借手としては、ファイナンス・リースに該当するかどうかを判断すればよく、ファイナンスリースに該当しなければ、リース資産に係る資産・負債を認識する必要はなく、かつ、当該会計年度(事業年度)に対応する(定額の)リース料を費用として認識すれば足りたのに対して、企業会計基準第34号の下では多くの見積もりと会計上の判断を伴う、手間のかかる会計処理が求められることになりました。
第2に、リース負債は貸借対照表上の「負債」であるから、オペレーティング・リースに係るリース負債も認識しなければならないということになると、負債総額が増加するが、最終事業年度の貸借対照表に計上した負債総額が200億円以上となると会社法上の大会社(会社法2条6号)に該当することになり、会計監査人設置会社(同条11号)となるため、多くの規律に服することになります。
そこで、企業会計基準第34号がどのような会社にとって、唯一の「一般医公正妥当と認められる企業会計の慣行」(会社法431条)に当たるのかが重要な問題になります。
そして、有価証券報告書提出会社、会計監査人設置会社(有価証券報告書提出会社を除く)、公開会社(会計監査人設置会社及び有価証券報告書提出会社を除く)について、検討を試みられています。
検討の結果は、弥永先生の論文を読んでみて下さいな。
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