【相続】 遺産分割に関する改正
弁護士専門研修講座・改正相続法の実務に収録された「遺産分割に関する改正」です。
第1は、持戻し免除の意思表示の推定(民法903条4項)です。同法903条4項は、「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」と定めています。
第2は、遺産分割前における預貯金の払い戻しです。2本立てです。1つめが、家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払い戻しを認める方策、もう1つめが、家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策です。
第3は、一部分割の明文化です。
第4は、遺産分割前になされた遺産に関する財産の処分ですが、処分をした相続人以外の相続人の同意が得られる場合には、遺産として存在するものとしてみなされることになりました。
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