【金融・企業法務】 中小M&A業界における情報共有の仕組みの到達点と実務に与える影響
旬刊商事法務No2395号に掲載された「中小M&A業界における情報共有の仕組みの到達点と実務に与えるインパクト」という論文を読みました。
今年の1月24日、中小企業庁が不適切な買い手を紹介したなどとして、登録M&A支援機関1社に対して初のM&A支援機関登録かrなお登録取消を実行しました。当該支援機関の提携先は、ただちに提携契約の解除等をリリースし、行政による登録取消しの効力がその本来の法的な意味を超えて、社会的ペナルティとして機能することが明確になりました。
不適切な買い手とは、中小企業庁中小M&Aガイドラインによれば、「最終契約に定めた義務の不履行・M&A実施後に当事者双方がM&A実施前に想定していた内容と異なる事業運営(例えば、譲り渡し側の経営者保証を譲受側に移行させる想定であったにもかかわらず移行しない等)を行う譲受側」などと説明しており、経営者保証の未解除に限られず、最終契約上の合意事項を実施しない買い手が広く含まれています。
2024年10月から、M&A支援機関協会が特定事業者リストの運用を開始しております。協会内で制度参加会員を募り、制度参加会員のうち1社が買い手の一定の不適切行為を認識した場合、協会に報告した上で、制度参加者会員全員が閲覧できるリストに一定期間当該買い手情報を登録する仕組みです。これにより、未履行リスクの高い買い手は業界レベルでマッチング対象から除外され得ることになります。
但し、独占禁止法等の問題もあり、2025年4月からは、新しい形での新リストを運用されています。
この制度により売り手のM&Aリスクは大きく減少し、他方で、買い手はリスト登録という新しいリスクに直面しております。
リスト登録を回避するために、エスクローという制度が米国などでは活用されており、これを日本に定着させることが提唱されています。
これは、中立的なエスクローエージェントが決済を処理して、後払いの履行を担保するというものです。
我が国のM&Aはどんどん進化を遂げていくように思います
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