【交通事故】(公財)日弁連交通事故相談センター・25年度本部研修会に、WEBで参加しました😄
(公財)日弁連交通事故相談センター25年度本部研修会に、WEBで参加しました。
(1) 全体会 (損害保険料率算出機構からのお願い)
→「行政書士を代理人とする自賠責保険への請求事案について」
交通事故相談者に対して、行政書士を代理人とするメリット・デメリットを説明して欲しいとのこと。
デメリットとして、「本来の損害賠償額を受け取ったのか不明瞭」
(2) 講演① 講演「車両損害の修理費と評価損」 講師中島太朗弁護士(札幌弁護士会)
→被害車両が修理不能もしくは修理費よりも同等の中古車に買い替えたほうが安価となるいわゆる全損となつた場合は事故直前の交換価値をもとに賠償額を算定し、そうでない場合は修理費相当額をもとに損害算定する。修理が相当な場合で修理を行った場合も価格低下があるときは、評価損が認められる。
※東京高判昭和57年6月17日「交換価格より⾼額の修理費を要する場合にもなお修理を希望する被害者は、修理費のうち交換価格を超える部分については⾃ら負担すべきものとするのが公平の概念に合致」
※新しい車両、納車直後の車両、古い車両、特殊車両
※修理費用と評価損の合計額が時価額を上回ることができないという考え方
※評価損の請求権者の問題
(3) 講演② 講演「自転車同士の事故の過失相殺」 講師片桐武弁護士(第一東京弁護士会)
→道交法における自転車の主な交通ルール
→軽車両としての規制 ※路側帯の通行 ※二段階右折義務
→運転者以外の者の責任 ※運転者が未成年者の場合
→対等な関係にある者同士の事故として、四輪車同士の事故の過失相殺率を認定基準を参考にし、道路交通法令による優先関係、自転車の運転慣行・物理上の特性等を加味する
※交差方向から進行してきた自転車、対向方向に進行する際の事故、同一方向に進行する際の事故
※マイクロモビリティ
(4) 講演③ 講演「(独)自動車事故対策機構の自動車事故被害者支援事業について」 講師(独)自動車事故対策機構被害者援護部長
→ナスバについての説明
被害者に対する支援 療護センター(4カ所) (概ね3年間治療) 4人に1人以上が最重度障害から脱却
ナスバ介護料は、損害賠償金から控除しない(被害者の家庭負担の軽減が目的であるため)(赤い本、青本にも記載あり)
交通遺児に対する生活などの支援
青本にも制度についての説明あり
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