🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【金融・企業法務】 リーガル・フロンティア 取締役の辞任と解任 「解任」 | トップページ | 【相続】 遺産分割に関する改正 »

2025年7月 8日 (火)

【相続】 配偶者短期居住権・配偶者居住権

 ぎょうせいから出版された「弁護士専門研修講座」改正相続法の実務を、東京出張の行き帰りの時間帯で斜め読みしました😅

 ①配偶者居住権・配偶者短期居住権、②遺産分割に関する改正、③自筆証書遺言の方式緩和・遺言書保管方法等、④遺言執行者の権限の明確化等、⑤遺留分、⑥特別の寄与料と残された問題の、6つのテーマでした。

 本日は、①のテーマに沿って、配偶者短期居住権、配偶者居住権を見ていきたいと思います。 

20250622_153841
(世田山・笠松山)
 第1に、配偶者短期居住権のポイントとして、4つに整理されていました。
 (1)被相続人の所有建物に居住してきた配偶者が、被相続人の死後も最低6か月間、無償で居住し続けられる、暫定的な権利。
 
    なお、「配偶者」は法律上の配偶者を指すと言われているとのことです。
 (2)(高齢)配偶者の、当面の生活を(短期的に)保護するための制度。
 (3)自動的に発生する権利であり、設定行為は不要。対価も不要。
 (4)相続人に使用貸借権を推認する判例(最判平成8年12月17日)を参考にして、創設された。
 第2に、 配偶者居住権のポイントとして、5つに整理されていました。
(1) 被相続人の所有建物に居住してきた配偶者が、被相続人の死後も、自分が亡くなるまで無償で居住し続けられる権利。
(2) 遺産分割または遺言等によって設定することができる(しないこともできる)。
    なお、裁判所に審判における遺産分割の場合において、配偶者居住権の取得につき反対する相続人がいる場合には、要件が加重されています。
(3) 遺産をめぐる法律関係において、財産的価値を有する権利として計算される
(4) 賃借権に似た面もあるが、賃料支払義務はなく、配偶者が死亡すると消滅する
(5) 対第三者対抗要件として、登記が必要である。
 配偶者居住権の簡易な評価方法の計算式も紹介されています。
 一戸建て(築10年、木造、固定資産税評価額は建物1000万円、土地4000万円)を対象として存続期間15年の配偶者居住権を設定した場合
 ② 建物の配偶者居住権付小宇検の価額
   =0円(法定耐用年数を超過するので)※築10年で、15年後に期間満了したときは築25年になっていて、そのときには法定耐用年数(22年)を超過しているので、建物の将来価額は0円。従って、それを現在価値に引き直した配偶者居住権付所有権も現在価値は0円。
 ③ 敷地の配偶者居住権付所有権の価額
   =4000万円×0.642(存続期間15年、年利3%のライプニッツ係数)=2568万円
 ① 配偶者居住権の価額
   =(1000万円+4000万円)-(0円+2568万円)=2432万円
 もっとも、今のところ、この制度のご相談を受けたことはほとんどありませんね😅
  

« 【金融・企業法務】 リーガル・フロンティア 取締役の辞任と解任 「解任」 | トップページ | 【相続】 遺産分割に関する改正 »

【相続】」カテゴリの記事

2025年11月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

最近の記事

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ