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2025年7月10日 (木)

【金融・企業法務】 同意なき買収における特別委員会 答申書作成実務の課題とあり方

 旬刊商事法務No2394に、柴田堅太郎弁護士による同意な買収における特別委員会答申作成実務の課題と在り方という論文が掲載されていました。

 答申書の構成については、経済産業省が2019年6月に公表した「公正なM&Aの在り方に関する指針」(公正M&A指針)3.2.2において、特別委員会が答申3要件について検討・判断を行うことが求められていることから、その内容が踏襲されています。

 1)取締役会は特別委員会に対して、対象取引は少数株主の利益にとって不利益でないか、また、対象取引についてどのような意見をするべきかについて諮問する(諮問事項)。

   取締役会は、特別委員会への諮問の際して、対象取引に関する意見表明は特別委員会の答申を最大限尊重して行う旨を決定する。

 2)特別委員会は、諮問事項を検討する上で、①対象取引が企業価値向上に資するか(企業価値向上要件)、②対象取引の取引条件が合理的か(取引条件合理性要件)、③手続が公正か(手続公正性要件)の要件を定立し、答申3要件が充たされているかどうかを検討する。

 3)答申3要件のすべてを満たす場合には、対象取引が少数株主の利益に資すると判断する。その上で、取締役会による対象取引に対して賛同し、また株主に対して対象取引への応募を推奨する旨の意見(賛同・応募推奨意見)を行うことは合理的である旨、または行うことを勧告する旨の答申を行う。

 4)答申3要件のいずれかを満たさない場合には、対象取引が少数株主にとって不利益であると判断する。その上で、取締役会による対象取引に対して反対する旨の意見(反対意見)を行うことは合理的、または行うことを勧告する旨の答申を行う。

 公正M&A指針は、MBOや支配株主による従属会社の買収といった構造的な利益相反が認められるM&A取引を対象とするものですが、答申3要件は同意なき買収のように構造的な利益相反が認められない取引であっても、取締役会が対象取引についてどのような意見表明を行うかを検討するために適切なフレームワークであると考えているため、実務上広く採用されているとのことです。 

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(北三方ケ森登山道)

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