【学校】弁護士が解説 いじめ「学校調査」ガイドブック (学事出版)
今年の3月に出版された「弁護士が解説 いじめ学校調査ガイドブック」です。
まず、「いじめ」といっても、民事の世界、刑事の世界、いじめ防止法の世界で、いじめの要件は異なっているということを前提にします。そして、本書では、いじめ防止法の世界を取り扱っています。
そこで、いじめ防止法のいじめの定義を押さえる必要があります。いじめ防止法第2条でいじめの定義規定があります。
第2条は、この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものというと定めています。
そして、いじめに対する学校の措置は、①いじめの防止、②いじめの早期発見、③いじめへの対処となつております。
いじめ防止法23条は、いじめに対する措置を定めております。
まずは、いじめの事実があると思われるときは、情報の共有が必要です。そして、いじめの事実の有無の確認及び報告です。その上で、被害者への支援・加害者への指導/助言を行うことになります。
そして、いじめ防止法23条に匹敵するほど重要な条文が「重大事態」を定めたいじめ防止法28条です。
要は、重大な被害が生じていると疑われる場合は、重大事態として、特別の対応をすることが求められているのです。
いじめ防止法28条1項では、①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(1号)、②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(2号)のいずれかに該当する場合を重大事態を定義しております。
そして、重大事態かどうかの判断に際しては、重大な被害が生じた疑いがあると認めるときであって、いじめによって重大な被害が生じたときではありません。
しかも、この判断は、学校の設置者又は学校が行うこととされてはいるものの、重大事態GLででは、児童生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たるとされています。
調査の結果についても、いじめを受けた児童等の保護者への情報提供は必要となりますし、また、調査結果についても、それぞれの報告先に報告することになります。
対象児童生徒・保護者への設営は、調査報告書を用いて説明することが通常であること、また、追加の調査(再調査ではない)を要望された場合には、調査の要否を検討することになります。
(広島・鈴が峰&鬼ケ城山)
いじめのご相談は、田舎弁護士は地方自治体の顧問をしている関係で、公立学校の場合は断っていますが、私立学校の事案であればコンフリクト上の問題はありません。
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