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2025年7月15日 (火)

【労働・労災】 人事・労務のトラブルのグレーゾーン70

 23年3月に労務行政から出版された「人事・労務のトラブルのグレーゾーン70」です。著者は、有名な経営者側の事務所です。 

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(鬼のさんぽ道)
 Q6-1は、あるある相談ではないかと思います。精神疾患のため休職している社員がいるのですが、本人は復職を希望しており、復職可とする主治医の診断書を提出しました。しかし、面談や試し出勤で様子を見る限りでは、休職前と同様のパフォーマンスを期待できるほど回復しているとは思えません。ほかに任せることができるような軽易な業務もないため、休職期間満了後に自然退職としたいのですが、可能でしょうか?
 主治医の診断書と会社の方針が異なる場合はやつかいです。会社としては、復職不可という判断するにあたっては、復職不可とする産業医や専門医の意見や、労務提供ができないことを裏付ける事実など、合理的な根拠が必要になります。
 主治医の診断書と異なる判断の可否については、P197において以下のとおり説明されています。
 厚労省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成16年10月初版、平成24年7月改訂版)にも「主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないことにも留意すべきである。また、労働者や家族の希望が含まれている場合もある」と記載されています。
 もっとも、合理的な理由もなく主治医の判断を否定することはできず、主治医の診断と異なる判断を行うには主治医の診断が疑わしいことを基礎付ける事情が必要です。その一つとして、他の医師による診断や医学的見地を基にした主治医の診断に対する疑問の提示があります。
 いずれにせよ、主治医の判断と異なる判断を会社が行う場合には、説得的な説明が必要ということになりますね。
 

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