【流通】 Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック(ぎょうせい)
ぎょうせいから、今年の5月に出版された「Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック」です。
ここ数年、カスハラが取り上げられることは増えました。
とはいえ、現時点では確たる定義があるわけではありません。
しかしながら、厚労省マニュアルでは、カスハラの定義を試みており、「顧客等からのクレーム・言動のうち、①当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、②当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、③当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。
結局のところ、要求内容と、要求を実現するための手段・態様のいずれが、妥当でない、不相当と判断されたら、カスハラに該当することになります。
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