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2025年7月 6日 (日)

【金融・企業法務】 リーガル・フロンティア 取締役の辞任と解任 「辞任」

 商事法務から2025年5月に出版された「リーガル・フロンティア 取締役の辞任と解任」です。田舎弁護士は企業法務を中心とした業務を行っていることから、実務上、取締役の辞任や解任というテーマで執筆されている書籍は参考になりますね。 

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(日弁連会館でのランチ)
 まずは、「辞任」についてです。「あれっ」と思った部分だけを拾っていきたいと思います。
 【Q3】辞任を制限する特約の効力 
    ⇒辞任を制限する特約の有効性についていずれの判断もありうる。   
     民法651条1項は委任契約なのでいつでも解除できると思っていましたが、当該規定は任意規定であるとのことです。
 【Q4】辞任時の違約金を定める特約の効力
    ⇒合意した違約金の支払義務を負う可能性が高い。
 【Q5】辞任時に株式を取得価格と同額で他の株主に譲渡しなければならない旨の株主間契約がある場合
    ⇒当該条項は有効であり、取得価格と同額で譲渡しなければならない可能性が高い。
 【Q6】早期辞任をした場合のサイニングボーナス(入社の際して支給される金銭)返還義務を定める合意の効力
    ⇒同条項が有効とされ、サイニングボーナスの返還義務を負う可能性が高い。なお、使用人兼取締役の場合は注意が必要。
 後半の部分は、違和感なく読めました。 

 

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