【相続】 遺留分の法律と実務
ぎょうせいから出版された「遺留分の法律と実務」(第3次改訂版)を購読しました。
遺留分ですが、田舎弁護士の事務所では、年に数件相談があり、数年に1,2つご依頼があるようなイメージですね。
遺留分の具体的な計算の方法って、依頼を受けている時は理解しておりますが、依頼事件が終わるとすぐに忘れてしまいそうです。結構複雑ですよ。
少し説明してみますね。
① 相続開始時に、被相続人が有した財産を確定し、評価額を出す(評価基準時は相続開始時)。
② 加算される生前贈与(ここでは、相続人に対すると、相続人でない第三者に対するとを問わない)を確定し、評価額を出す(評価基準時は相続開始時)。
③ 控除される債務額を確定し、評価額を出す。
④ 上記①+②-③により、遺留分算定の基礎となる財産の総額を確定する。
⑤ 上記④に遺留分の割合を乗じ、さらに各自の法定相続分を乗じて、各遺留分権利者の遺留分額を算出する。
⑥ 上記⑤の各個別の額から、当該遺留分権利者の生前贈与の額を控除する。
⑦ 上記⑥の各個別の額から、当該遺留分権利者の特定物遺贈及び相続させる遺言により取得した財産の額を控除する。
⑧ 上記⑦の各個別の額から、当該遺留分権利者が相続開始時の被相続人から取得し得る額を控除する。
⑨ 上記⑧の各個別の額から、各遺留分権利者が負担する債務の額を加算する。
これを計算して、侵害されている遺留分の金額を算出することになります。
« 【法律その他】 水産業法務のすべて | トップページ | 【金融・企業法務】 取締役の競業取引・利益相反取引をめぐる諸問題 »
「【相続】」カテゴリの記事
- 【相続】 死亡前の預金口座からの出金(2025.10.30)
- 【相続】 相続における使途不明金をめぐる実務(2025.09.27)
- 【相続】 遺産分割に関する改正(2025.07.09)
- 【相続】 配偶者短期居住権・配偶者居住権(2025.07.08)
- 【相続】 遺留分の法律と実務(2025.07.01)









































































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)




































![埼玉弁護士会: 遺留分の法律と実務[第三次改訂版] 相続・遺言における遺留分侵害額請求の機能](https://m.media-amazon.com/images/I/51w65h8gDoL._SL75_.jpg)























最近のコメント