【労働・労災】 長期間にわたる自宅待機命令が実質的な退職勧奨であるとして不法行為の成立が認められた一方、その後の懲戒解雇が有効とされた事例 東京地裁令和6年4月24日判決
判例時報No2620号で掲載された東京地裁令和6年4月24日判決です。
本件事案は、銀行であるYにおいて銀行員として勤務していた労働者であるXが、Yから勤務態度を問題視されるなどして、約4年半の自宅待機命令を受け、その後自宅待機命令は解除されたものの、Yからの連絡を無視し業務命令に従わず欠勤を繰り返したことから複数の懲戒処分を受けた末に懲戒解雇された事案です。
この事案ですが、Xにそもそも勤務態度に問題があったという事案でしたが、自宅待機命令の期間が約4年半もあるということは、通常想定しがたい異常な事態とまで評価されています。
退職勧奨に応じない姿勢を示している場合には長期化させるのではなくて、次の手段を早期に講じるべきだったという事案でした。
なお、Y銀行ですが、自宅待機命令期間中にも、Xに賃金を支払っていました。
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