【金融・企業法務】 特別委員会の設置に係る実務対応ー知っておきたい7つのポイント
旬刊商事法務No2393号に掲載された「特別委員会の設置に係る実務対応」です。
経済産業省が公表した「公正なM&Aの在り方に関する指針」(2019年6月28日 公正M&A指針)及び「企業買収における行動指針」(2023年8月31日 企業買収指針)や東京証券取引所の企業行動規範といったソフトローの進展もあって、上場会社を対象とするM&Aに関して特別委員会の利用が広まっております。
田舎弁護士も、複数回特別委員会の委員を経験したことがあります。
今回は、特別委員会を設置した場合における実務対応の7つのポイントです。
第1は、MBO等に限らず、買収提案を受けた場合には設置の要否等の検討をすることが望ましいこと。
第2は、特別委員会はすみやかに設置し、検討・交渉の初期段階から特別委員会に関与させることが重要であること。
第3は、独立役員であっても、委員としての独立性の確認が必要であり、報酬や日程確保に関する検討も必要であること。
第4は、アドバイザー等の独立性の確認も怠らないこと。
第5は、利害関係のある取締役その他の役職員は取引の検討に関与させないこと。
第6は、特別委員会設置に係る取締役会の決議の内容は事前に吟味が必要であること。
※特別委員会への諮問事項は、おおむね、ⅰ当該M&A取引は企業価値の向上に資するか、ⅱ取引の条件は適切であるか、ⅲ手続は公正であるかを検討の上、ⅳ当該M&A取引を承認すべきか、およびⅴ少数株主にとって不利益かどうかの意見を問う内容とされることが多いですね。
第7は、常設の特別委員会がある場合にはそれとの関係整理も必要であること。
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