【離婚】 妻である被告との離婚を実現させるために婚姻費用分担金の支払をすることなく兵糧攻めともいうべき振る舞いを続けた原告が有責配偶者に当たるとして、原告の離婚請求を棄却した事例 令和4年4月26日東京家裁判決
「家庭の法と裁判」6月号に掲載された令和4年4月26日東京家裁判決です。
裁判所は、原告と被告との間に婚姻の継続を困難にするほどの性格、価値観等の不一致があったと認めるには足りないとしつつも、別居期間が4年6か月を超えていることから、夫婦関係は破綻していると認定しました。
その上で、妻である被告との離婚を実現させるために婚姻費用分担金の支払をすることなく兵糧攻めともいうべき振る舞いを続け、婚姻関係の修復を困難なものにしたことを理由に、原告を有責配偶者と認定して、離婚請求を棄却しました。
なお、原告は、第1審の口頭弁論終結後に、被告に対して未払金の全額を支払いましたが、控訴審においても、これを考慮しても、原告の離婚請求は信義誠実の原則に反すると判断しております。
原告ですが、離婚調停が不調になると、月額46万円の生活費の支払いをしていました、これにより被告が原告から借りていた賃料月額23万円の家賃の支払いができなくなると、今度は、未払い賃料の支払を求めて訴訟を提訴しました。他方で、被告は、原告に対して、婚姻費用分担金の請求を求めて裁判所は月25万8000円の支払いを認めましたが、第1審の口頭弁論終結時に至るまで生活費の支払いをしませんでした。
(宇和島・野川登山道)
原告ですが、モラハラの極みのような対応をされています。裁判所も、身勝手な振る舞いを続けと原告の対応に非難を加えています。
普通に婚姻費用を支払っておけば、既に離婚ができていたというケースだと思います。
このような手段で早期の離婚を図ろうと画策することはリスクが大きくてやめた方がいいでしょう。
また、被告には未成年の子どもも監護していたということですから、父親としてどうなんでしょうか。
小さな子どもがいる場合は、子ども1番で考えていただきたものです。
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