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2025年6月21日 (土)

【金融・企業法務】 公益通報者保護法の改正案の概要と実務上の留意点

 月刊監査役No776号で掲載されました「企業法務最前線」です。今回は、公益通報者保護法の改正案の概要と実務上の留意点が取り上げられました。 

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                          (松山・大井野・キグカラクサ)

 改正案の概要は、4つの観点から改正が盛り込まれています。

  ①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対処、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化です。

 まず、①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実行力の向上については、(1)現行法の指導・助言、勧告権限に加え、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)、(2)現行法の報告徴収権限に加え、立入検査権限、(3)報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)が盛り込まれました。

 次に、②公益通報者の範囲拡大については、事業者と業務委託関係にあるフリーランス(業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを含む)を追加し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することが盛り込まれました。

 そして、③公益通報を阻害する要因への対処として、事業者が労働者等に対して正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求める等によって公益通報を妨げる行為を禁止し、これに違反してされた合意等の法律行為は無効とすること、また、事業者が正当な理由なく公益通報者の探索を禁止する規定を盛り込みました。

 最後に、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化について、公益通報後1年以内の解雇または懲戒は公益通報を理由とされたものと推定されること、また、公益通報を理由として解雇または懲戒をした者については6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人に対しても3000万円以下の罰金とする旨の規定が盛り込まれました。

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(横峰寺)
 実務上の留意点としては、まずは、内部通報規程とその運用の再確認が必要とされています。また、解雇や懲戒処分を行う場合の対応についても、記録かするなど慎重な対応が求められます。

 

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