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2025年6月28日 (土)

【金融・企業法務】 雇用主(会社)が全役員及び従業員を被保険者として加入した傷害総合保険契約に基づき、従業員に保険事故が発生したことによって雇用主が保険会社から受領した保険金は、当該従業員に引き渡さなければならないとされた事例 大阪高裁令和5年4月14日判決

 判例時報No2621号で掲載された大阪高裁令和5年4月14日判決です。

 Yは、従業員Xに対して、80万円を貸し付けました。その際に強制執行受諾文言付きの公正証書を作成しました。

 Xの労災事故により114万円の保険金をYが受領しました。

 Xが、貸金の分割払を怠ったために、給料の差押えをしました。

 Yは、請求異議訴訟を提訴して、保険金につき不当利得返還請求権を自働債権として貸金と対当額で相殺しました。

 第1審、第2審とも、Xの勝訴です。

 このような相談はたまにあります。

 Yは、114万円の保険金は自社のものとして、Xに渡したくなかったのでしょうか?

 80万円の貸付はよしとしても、もう少し労働者に配慮があってもよいように思われる案件でした。

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                              (竜神平) 

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