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2025年6月27日 (金)

【子ども】 当時3歳2か月の児童のホットドックの誤嚥事故に関し市立保育所の管理職員の職務上の注意義務が認められた事例 東京高裁令和6年9月26日判決

 判例時報No2621号に掲載された東京高裁令和6年9月26日判決です。

 第1審は、保育所勝訴、第2審は、保育所敗訴となった事案です。

 第2審は、①X1(児童)に提供された本件ホットドックについては、パンは、その表面に唾液が付いてたり、牛乳などを飲ませたりすると、表面だけが粘性が高くなり、付着性が高くなって口の中や咽頭の中に残りやすく、ウインナーも、表面がなめらかで丸味を帯びている上、男性も強いため、表面に皮が付いていると相応の咀嚼能力が必要であり、いずれも、誤嚥による窒息の危険性が高かった、②X1には知的障害があり、食べ物をよく噛まないで細かくなる前に飲もうとしたり喉に詰まらせることがあったとした上で、X1が本件ホットドックをよく噛まないままこれを飲みこもうとして誤嚥し窒息したと認定しました。

 そして、Yの保育行政に当たる公務員に職務上の法的義務に違反があるかの検討において、本件保育所の所長などの管理職員としては、食事中の誤嚥事故防止対策として、窒息のおそれがあるパンとウインナーを食材とするホットドックの危険性について、調理担当者や保育士に十分認識させるとともに、小さく切り分けるなど、ホットドックの提供方法について十分に配慮をするよう調理担当者や保育士に周知し実践させるよう職務上の義務を負っていたと指摘し、かかる義務違背がなければ調理担当者や保育士において咀嚼を容易にするための措置を講じることが期待でき、X1の誤嚥は高度の蓋然性をもって避けられたから、当該管理職員に過失も認められるとして、Yの損害賠償責任を認めました。

 第1審と第2審とでは、ホットドックの誤嚥の危険性についての把握の仕方、X1の発達の遅れの内容の把握の仕方で、相違がありました。 

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(皿が嶺・ヒマラヤケシ)

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