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2025年6月25日 (水)

【法律その他】 外国人材の育成就労制度

 以前、技能実習制度が解消されて育成就労制度が創設されたというお話を耳にしたことがあります。令和6年6月21日から起算して3年以内に施行されることになつているようですが、現時点では未定のようです。

 田舎弁護士の地域でも、外国の方が働きに来られていることが増えております。そこで、最低限のことは知っておく必要があると思って、「すぐに使える!事例でわかる!外国人実習・雇用実践ガイド 第4版」を購入しました。

 日本では、外国人の出入国を管理する方法として、在留資格制度を採用しております。現在は29種類の在留資格が定められており、大きく分類すると、A雇用企業との契約や学校への入学などを在留の基礎とするものと、B国際結婚などの身分事項を在留の基礎とするものに分類されています。

 Aは、特定技能、技能実習、留学等です。Bは、日本人の配偶者等です。

 また、在留資格を雇用可能かどうかという視点で分類すると、(あ)就労可能な在留資格、(い)就労が認められない在留資格、(う)就労に制限がない在留資格、(え)就労可能かが内容により判断される在留資格です。

 日本人の配偶者等は、(う)就労に制限がない在留資格になります。

 離婚した場合には、在留資格がなくなるため、配偶者ビザが失効するため、他の在留資格の申請をしなければなりません。

 技能実習は、A+(あ)に該当します。 

20250621_143952
(皿が嶺・山頂)

 さて、育成就労制度とは、従来の技能実習制度を発展的に解消し、外国人材の確保とその人材の育成を目的とする制度です。具体的には、育成就労制度で原則として3年間の受け入れを行い、その結果として「特定技能」1号に該当する水準の人材を育成するものです。制度の目的は、明確に「人材確保」と「人材育成」とされ、外国人材は「経済社会の担い手、国内企業等の貴重な労働力」と位置付けられました。外国人労働者の受け入れ策として数々の具体的な措置が講じられており、この育成就労制度の創設をもって従来の技術実習1号、2号、3号の制度は廃止となります。

 要は、初期段階は、育成就労、ステップアップとしての特定技能1号、そして、2号への移行、最終的には、永住権が得られるという仕組みとなっております。

 雇用企業からすれば、各種の在留資格の変更を経ることで、実質的には定年退職まで雇用することができることとなり、生涯を通じたキャリアプランの構築やそれを伴ったスキル育成も可能ということになりました😇

 

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