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2025年5月15日 (木)

【金融・企業法務】 基礎から学べる金融商品取引法 第6版

 金商法のお勉強は、昔、明治大学法科大学院が開催されたレカレント講座を聴講して、全体を鳥瞰したことがあります。

 金商法は、昔は、金融商品取引業者の規制、つまり、金融商品を購入した際のトラブルの際に、適合性の原則等が問題となる案件、損失補填が問題となる案件が多かったように思います。

 現在は、有価証券の取引方法でIPO関係のご相談、また、上場会社の役員として企業内容の開示規制等のために関わることが多くなっているように感じます。

20250505_131137                             (工石山・天空の窓)

 「有価証券報告書」ですが、上場会社であれば、提出が義務づけられていますが、実は、事業年度末における資本の額が5億円以上であって、最近5事業年度のいずれかの末日における株券等の所有者の数が1000名以上の発行会社も同様に、有価証券報告書の提出が義務づけられています。

 ネットで調べると、非上場ですが、有価証券報告書の提出をしている会社って、ちらほらヒットします。

 さて、有価証券報告書の提出期限ですが、事業年度終了後3ヶ月以内という余裕が与えられています。現在、定時株主総会前に有価証券報告書が提出すべきではないのかという議論が進んでおります。

 なんと金融庁も、3月28日に、定時株主総会前の有価証券報告書の開示を求めるよう要請文を発出しております。

 とはいえ、有価証券報告書も作成したら出せるわけではなくて監査を受けざるを得ません。そうなると、定時株主総会の開催時期を遅らせてもらうような対応をせざるを得ないのではと思います😅

 

 

 

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