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2025年5月19日 (月)

【金融・企業法務】 会計監査人の業務の理解に役立つ監査役のためのQ&A No2

 昨日の会計監査人の業務の理解に役立つ監査役のためのQ&Aの続きです。 

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(弓削の鯉のぼり)
Q8 監査役等は、金商法に基づく開示制度にどのように関わればよいのでしょうか?
  
   そういえば、金商法には監査役の役割について具体的な規定がありませんね。
A  金商法に基づく開示制度における監査役等の役割について、金商法に具体的な規定はありませんが、監査役等は取締役又は執行役の職務執行を監査する業務監査の一環として、金商法に基づく開示が適切に行われているかどうかを監視する責任があります。金商法で開示が求められる期中財務諸表は年度の財務諸表の一部を構成しており、また、財務報告に係る内部統制は、年度の財務諸表である計算書類を適切に作成するためのものでもあります。さらに、監査人は会社法に基づく監査と金商法に基づく監査を一体的に行っていることから、会社法、監査役に求められる監査人による会計監査の相当性の判断は、監査人の金商法の監督の相当性の判断でもあります。したがって、監査役等は、金商法に基づく開示制度にも十分注意を払って監視責任を果たすことが期待されます。
Q17 監査人が監査の際にチェックしているポイントにはどのようなものがありますか?
   そういえば、違う会社だけど、監査人が共通して尋ねてくることがありますね。
A 監査人は、財務諸表の重要な虚偽表示につながる兆候について、常にアンテナを張っています。それは、監査の基準で示された要求事項や具体的な例示、そして各監査事務所において追加されている事項が含まれますが、過去に問題にあった監査事例や基本的な経験則にも留意しています。これらに関して、監査人は、監査役等から重要な虚偽表示リスクの把握に役立つインプットを得たり、意見交換を通じて新たな気付きを得ることを期待しています。
Q21  「リスク・アプローチ」の監査とは、どのようなものでしょうか。
 
   1991年の監査基準の改定の際に導入されたものです。
A リスク・アプローチは、監査を効果的かつ効率的に進めていくために、財務諸表の重要な虚偽表示となる可能性が相対的に高い領域に対して、重点的に監査資源を投入する監査手法です。監査に投入できる人員や時間に制約がある中で、監査人は、監査リスクを「合理的に低い水準」にまで抑えるため、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを評価し、評価したリスクに対応した監査手続を立案し、実施することが監査の基準によって求められています。リスク・アプローチの監査の成否は、財務諸表の重要な虚偽表示リスクをいかに適切に評価するかにかかっています。監査人は、監査の実施過程における様々な局面でリスク評価の更新が必要かどうかを考慮します。

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