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2025年5月 5日 (月)

【法律その他】清算手続のお勉強

 少し、清算手続の勉強のために、新日本法規の株式会社の清算手続における疑問点と、株式会社・各種法人別清算手続の落とし穴を購読しました。

 清算手続ですが、清算結了登記までにいたっておらず、解散登記・清算人就任登記のまま、長年放置されていることも散見されます。

 清算手続って、結構大変なんです。

 以下流れを記載します。

① 株主総会による解散決議、清算人の選任

        ↓

② 現務の結了、清算事務の開始

        ↓

③ 解散登記・清算人就任の登記(解散・選任から2週間以内)

        ↓

④ 財産目録と貸借対照表の作成(清算人就任から遅滞なく)

        ↓

⑤ 債権申出の公告及び知れたる債権者への催告(債権者保護手続)

        ↓

⑥ 解散届出

        ↓

⑦ 財産換価、債権取立て、債務の弁済

        ↓

⑧ みなし事業年度終了時の税務申告、株主総会

        ↓

⑨ 残余財産の分配

        ↓

⑩ 決算報告作成(決算事務終了後遅滞なく)

        ↓

⑪ 事業年度終了後の税務申告(残余財産が確定した日から1か月)

        ↓

⑫ 株主総会の承認

        ↓

⑬ 清算結了の登記(株主総会における決算報告承認から2週間以内)

        ↓

⑭ 帳簿資料の保存(清算結了登記の時から10年)

 

 という流れになっておりますが、見ているだけでも相当な負担がありそうです。

 なお、清算の場合には、株式会社等が課されるべき国税又は納付すべき国税を完納しないで清算結了の登記をしても、株式会社等は清算のために必要な範囲においてなお存続し、課されるべき国税又は納付すべき国税の納付義務を負うとされていることから、清算結了登記がされても、これらの国税を完納していない場合には、清算人等へ第二次納税義務を適用するとされていることには注意が必要ですね。

 また、落とし穴では、弁護士法人の清算手続についても解説があり、総社員の同意がある場合等の任意清算の場合は、清算人は置かれず、法人を代表する社員が引き続き清算手続を進めることになるとのことです。 

20250429_113413

                           (山火事の後の笠松山から)

 

 

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