【労働・労災】 松山大学未払賃金等請求事件
判例時報N02619号で掲載された松山地裁令和5年12月20日判決です。
私立大学において専門業務型裁量労働制を採用する就業規則の改正をしたことについて、その前提となる労使協定を締結した労働者がその適格性を有する過半数代表者とは認められないことから同改正は無効となり、専門業務型裁量労働制及びこれを前提とした休日及び深夜勤務の許可制を適用することが違法となるなどとした事例です。
Y1大学においては、平成30年度に専門業務型裁量労働制を採用する就業規則を改正したところ、その前提となる労使協定を締結した労働者の過半数代表者であったP1は、選挙者数は493名、信任票が124票という状態だったようです。
その後、平成30年に新選挙管理委員会にてP4を過半数代表者に選任したのですが、P1が新選挙管理委員会を立ち上げる前に任期満了であったために欠員状態になつていたにもかかわらず、新選挙管理委員会を立ち上げて選挙を実施したことに対して、選出選挙の効力を無効と判断したわけです。
中味に入る前に、手続的な瑕疵を指摘されて、敗訴してしまったという事案でした😵
判決文の中には、顧問弁護士に触れている箇所もありますが、手続的な瑕疵があるにもかかわらず、リスクなしとの判断をされたのでしょうか。
まあ、平成31年の労使協定については、形式上は、過半数代表者なので、これで追認ということを考えたのかもしれませんね。
控訴審で係属中ということですが、大学側が形勢を盛り返すためには、平成31年の労使協定次第ですかね。。。
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