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2025年5月 4日 (日)

【労働・労災】使用者が労働者に対して確定判決に係る雇用契約に基づく未払賃金債務を任意に履行するに当たり、源泉所得税、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料を控除した金額を支払ったことをもって、未払賃金債務の全額弁済があったとした事例 令和6年4月16日東京高裁判決

 判例タイムズ1530号に掲載された東京高裁令和6年4月16日判決です。

 これって、悩ましい問題です。

 勤務会社は公法上源泉徴収義務を負うから、その義務と衝突することになります。

 本判決は、実務上、当事者間の協議により解決されることが多かったと考えられる確定判決に係る雇用契約に基づく未払賃金債務を任意に履行するに当たっての源泉所得税、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の控除につき、使用者がこれらを控除した金額を支払ったことをもって、未払賃金債務の全額弁済があつたとしたものであって、今後の実務上の参考になると解説されています。

 どうやら、本人訴訟のようですので、当事者間の協議が難しかったのかもしれませんね。

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(愛宕山)

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