【金融・企業法務】旬刊商事法務 4/25
旬刊商事法務4/25が届きました。
この中に、「助言会社・機関投資家の議決権行使基準の動向」が参考になりました。
第1に、政策保有株式です。
例えば、三菱UFJ信託銀行では、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)が純資産比率で20%以上の場合には、代表取締役の選任に原則反対として定量基準を導入したようです。20%という基準は、同社を含めて19社が導入して最多とのことです。
第2は、サステナビリティ(気候変動)です。
気候変動の要素を織り込んだ議決権行使基準は、①議案の目的自体が気候変動に関する議案への賛否の基準、②取締役選任議案について気候変動に関する要素を考慮する基準にほとんどが分類できます。
第3は、役員報酬です。
例えば、社外取締役への株式報酬の付与については、22社中、社外取締役への株式報酬の付与について反対するする旨の基準を設けているのが7社で、その他は、一律には反対しないという機関投資家が増えています。
第4は、有事における買収への対応方針ですが、43社中13社が有事導入型の対応方針について特別な基準を設けています。
第5は、PBR・ROEです。具体的な数値基準としては、PBRは1倍、ROEについては5%等を設定しているようです。
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