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2025年5月 1日 (木)

【弁護士考】 弁護士に対する犯罪行為

 最近、弁護士に対する脅迫、傷害、業務妨害、名誉毀損罪等の嫌がらせ行為が増えています。

 日本弁護士連合会においても、昨年12月19日に、日本弁護士連合会は、会長名にて、弁護士に対する業務妨害、特に離婚・男女問題に関する係る業務妨害に関する会長声明を公表しました。

 他の単位会においても、例えば、愛知県弁護士会は、昨年8月15日に、弁護士への業務妨害行為に抗議する会長声明を公表しました。

 また、栃木県弁護士会も、平成24年6月20日に、代理人弁護士に対する暴力行為に関する抗議声明を公表しております。

 さらに、愛媛弁護士会においても、平成23年3月4日に、業務妨害事件に関する会長声明を公表しております。

 例えば、「殺してやる」、「家に火をつける」等の脅迫行為を受ける弁護士もいると思います。

 脅迫罪の場合は、令和元年のデータをみると、概ね40%位は、起訴されるようです。

 裁判所のデータをみると、起訴されると、執行猶予付きの懲役1年というのが最多のようです。

 他方、罰金刑であれば、初犯であれば、罰金刑(10~20万円)ということが最多のようです。

 例えば、トランスジェンダーを公表している弁護士に複数回殺害予告をした被告人に、懲役10か月の実刑判決が言い渡されました。 

 例えば、特定の人種を差別する内容や爆破予告のはがきを市の施設に送り付け、威力業務妨害罪に問われた被告人に懲役1年の実刑判決が言い渡されています。

 簡単に考えがちですが、決して軽くない量刑になることもあります。

 田舎弁護士に対する業務妨害行為に対しては、徹底的に闘っていきたいと思います。 

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(白いツツジ)

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