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2025年4月25日 (金)

【弁護士考】 懲戒を受ける弁護士たち ⁉

 自由と正義4月号の懲戒を受けた弁護士たちの公告欄をみました。

 軽い順からみてみます

 戒告 2017年2月に依頼を受けたものの、2020年9月に至るまで、1回も報告や連絡をしなかった。

 戒告 争点とは関連性がなく、訴訟遂行上必要性及び相当性がない相手方の前科に関する詳細な事実が記載された書面を提出した

 戒告 2020年7月に依頼を受けたものの、2021年2月に依頼人にうその報告をした

 業務停止6月 後見の預り金を事務所の費用にあてた

 業務停止10月 手続上瑕疵のある取締役や代表取締役選任手続きに積極的に関与し、また、株主総会の議決を欠いた状態で廉価で株式を自己の譲渡した

 業務停止2年  業務停止中に、弁護士として仕事をした 

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(世田山・危ない橋)
 戒告に相当するような非行に及ぶ弁護士は、田舎弁護士の地域でも散見されます。例えば、弁護士は同じ係争案件について当事者の一方から相談を受けたら相手方の相談を受けたりましてや依頼を引き受けたりすることはできないのですが、それを平気でされる方もいます。このような最低の弁護士倫理観のかけている方は、退場していただきたいと思います。
 田舎弁護士は、お引き受けさせていただく事件の数を制限させていただいております。でなければ、ご依頼をいただいた事件に費やす十分な時間をかけることができなくなるからです。また、その代わり、費用は、HPでもご覧のとおり、通常よりは高めに設定しております😅
 弁護士にご依頼される、また、ご相談されることは、一生に1回あるかないかだと思います。
 
 そのような大事な相談やご依頼を十分に時間を使って対応できるよう日々心掛けております。
 2回目の相談は、詳細な相談メモを作成してお渡しさせていただいております(料金は別途かかりますが)
 そのため、集客効果のある、土日曜日や夜間相談、無料相談などは、一切行っておりません。(他のお客様のご依頼事件に費やす時間が少なくなってしまうからです)
 ご理解賜りたく存じます。

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