【法律その他】 ある投稿における匿名の人物が、原告と面識がある又は原告によって原告であると同定され、その者が特定少数であってもこれを流布するおそれがあるとして、原告の名誉を毀損するものとされた事例 東京地裁令和6年7月18日判決
判例時報NO2613号で掲載された東京地裁令和6年7月18日判決(控訴)です。
この事案は、空手道場を経営する原告が、同じく空手道場を経営する被告に対して、フェイスブックへの投稿が、原告の名誉権及び名誉感情を侵害するとともに、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為に当たるとして、民法709条及び不正競争法4条に基づき、損害賠償の支払いを求めた事案です。
本件での主たる争点は、原告に関する同定可能性の有無でした。
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