【離婚】給料の差押えの取り下げについて
家事事件における保全・執行・履行確保の実務(第2版)にて説明されているQ&Aです。
今後はきちんと支払をするので、給料債権の差押えを取り下げて欲しいのですが、妻が応じてくれません。なにか方法はありますか?という質問についての解説が掲載されていました。
回答としては、差押禁止債権範囲変更申立ての手続をして、債権差押命令のうち期限が到来していない定期金債権による差押えの部分につき、必要性が失われたとして取消を求める方法が考えられます。
しかし、必要性が失われているかどうかについて、申立てに対する決定例では、たいへん厳格な判断がなされています。
債務者の立場からすれば、勤務先である第三債務者に、差押額の計算や債権者(妻)の取立への対応などについて迷惑をかけている状態であるということですが、債権者(妻)からすれば、いったんは債務の履行を怠った債務者が仮に任意の履行を約束しても再び同じことが生じるのではないかと危惧するのも当然です。
東京地裁平成25年10月9日判決は、将来分を含めた養育費全額相当額を預託した上で、今後はきちんと支払うということを誓約しているケースにおいては、その必要性が失われたとして、民事執行法153条1項による取消を認めました。
この裁判例からすれば、相当厳格な判断がされているといえます。
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