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2025年3月12日 (水)

【建築・不動産】 昔の抵当権の登記を消す方法⁉

 年に1、2回程、昔の抵当権等の登記が残ったままになっているので、なんとか消すことはできないかという相談を受けることがあります。

 消すためには、消すことについての正当な理由が必要です。

 大昔の抵当権等であれば、担保となった貸金は、既に返済済みであったり、消滅時効が成立していることが大半だと思います。

 貸金が消滅すれば、抵当権も消滅します。

 しかしながら、登記簿上の抵当権は抹消されるわけではありませんので、消すための作業が必要になります。

 第1は、当事者の合意による方法です。

 ただ、債権者が生存している場合であればともかく、死亡している場合には、相続人も複数であり、この方法は難しい場合が多いと思います。

 第2は、休眠担保法抹消の特例による方法です。

 ①債権者が行方不明であること、②弁済期から20年以上経過していること、③貸金の元本と利息を支払ったことを証明して、登記を消します。

 この方法は、専門家である司法書士の先生にお願いする必要があります。

 第3は、訴訟による方法で、弁護士が対応する分野となります。貸金について消滅時効に必要な期間が到来していれば、最終的には勝てる可能性が高い案件とはなりますが、前提として、債権者が個人であれば、相続人調査、法人であれば、解散や登記が残っていない等、非常に手間がかかる手続となります。

 もっとも、令和5年4月1日施行の改正不動産登記法により、担保権者が解散した法人である場合には登記抹消手続が簡略化されました。

 なお、債権者の立場からすれば、貸金などの債権の保全管理をしておかないと、せっかく、つけた抵当権が抹消されてしまうということです。

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(笠松山)

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