【相続】 配偶者短期居住権の新設 令和2年4月1日~
民法改正により、配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、最低6か月の期間、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有するとの規定が設けられ、この利用権を、配偶者短期居住権と言います。令和2年4月1日から施行されています。

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配偶者短期居住権は、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していれば、当然に取得されます。
存続期間については、例えば、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日 又は、相続開始の時から6か月を経過する日の、いずれか遅い日までとされています。
配偶者短期居住権は、遺産分割における遺産の評価、相続分に影響を及ぼすことはありません。
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