【相続】配偶者居住権の新設(令和2年4月1日~)
先日、新日本法規の方が新書を持参されましたので、令和6年9月に出版された説例解説遺産分割の実務を購入しました。
(ニケル・一口オードブル盛り合わせ)
平成30年の改正において、被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺産分割又は遺贈により、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する旨の規定が新設されました。この配偶者が取得する権利を、配偶者居住権と言っています。令和2年4月1日から施行されています。
第1に、遺贈・遺産分割による配偶者居住権を成立させるためには、(ア)配偶者が相続開始時に遺産である建物に居住していること、(イ)当該建物が被相続人の単独所有あるいは配偶者との2人の共有であること、(ウ)遺産分割、遺贈又は死因贈与がされることが必要です。
第2に、審判による配偶者居住権が成立させるためには、前記(ア)(イ)に加えて、A共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立している場合、または、B合意がない場合には、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために必要があると認めるときに、限定されています。
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