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2024年11月10日 (日)

【労働・労災】 フリーランス法が11月1日から施行されました。

 近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルが発生していることが明らかになっているため、個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、フリーランス法です。

 多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。

 取引の適正化としては、

① 取引条件の明示義務(第3条)

  ⇒取引条件の明示については、発注事業者において、書面か電磁的方法のいずれかを選択します。

② 期日における報酬支払義務(第4条)

  ⇒発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を決めてその日までに支払う

③ 発注事業者の禁止行為(第5条)

  ⇒7つの禁止行為(下請け法と同じですね)

が、定められています。

 また、就業環境の整備については、

④ 募集情報の的確表示義務(第12条)

 ⇒発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保つ

⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)

 ⇒6ヶ月以上の業務委託における育児介護等と業務の両立を目的とした義務です。

⑥ ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条)

 ⇒ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることを防ぐための義務です。

⑦ 中途解約等の事前予告・理由開示義務(第16条)

 ⇒6か月以上の業務委託の場合には、原則として30日前に予告が必要です。

が、定められています。 

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(大聖寺・実性院)

 息子と一緒に訪ねた加賀市大聖寺の実性院です。能登地震のため五輪塔がいくつか倒れていました。このお寺は、大聖寺藩主の歴代のお墓があります。 

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