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2024年11月29日 (金)

【離婚】親族法の親子、夫婦に関連する部分の改正がありました😅

 銀行法務21・11月に掲載された「2024年通常国会成立の金融関係法の概要」の一部です。

 親族法の親子、夫婦に関連する部分を中心とした民法の改正があり、令和6年5月24日に公布されました。改正法の施行は、公布日から2年以内の政令で定める日となっております。

 第1に、離婚後の共同親権が認められたということです。従前は、父母が協議離婚をする際には、協議で、その一方を親権者と定めなければなりませんでした。改正法は、その双方または一方を親権者と定めることとされ、父母双方が共同親権者となり得ることになりました。裁判上の離婚における裁判所の判断においても同様です。もっとも、裁判所は、子の利益、父と母との関係その他の一切の事情を顧慮し、共同親権によってこの利益が害されるときは、父母の一方を親権者と定めなければならないことになりました。

 第2に、父母の共同親権を原則とした上で、一方が親権を行うことができないときや、子の利益のため急迫の事情があるとき、監護および教育に関する日常行為に係る親権の行使については、他方のみで親権行使が可能になりました。但し、特定事項に係る親権の行使について、父母間の協議が整わず、子の利益のために必要とあるときは、裁判所が当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独でできる旨定められました。

 第3に、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護の分掌についても協議で定めることとしたほか、父母が子の監護に要する費用の分担を定めなかったときでも、子の監護を主として行っている父または母が、他方に対して、毎月末に、養育費の支払いを請求できるようになりました。

 第4に、養育費を一般の先取特権を有する債権として優先権を認めるとともに、債務名義がなくても、子の監護を主として行っている父または母は、子の養育費であることを証する文書を提出することで、他方に対する財産開示手続や給料に係る情報取得の申立等ができるようにして、当該申立がなされたときは、その開示された債権に対する差押命令の申立てがなされたものとみなされることになりました。

 第5に、面会交流については、父母以外の親族についても、家庭裁判所が審判で定めることができるようになりました。

 第6に、配偶者の強度の精神病が離婚原因の1つから外れたほか、夫婦間契約についての夫婦間の取消権も削除されました。

 第7に、離婚の際の財産分与の除斥期間についても、従来は、離婚の時から2年とされていたものが5年に伸長されたほか、財産分与を決めるにあたっての婚姻中の財産の取得、維持についての各当事者の寄与の程度は、原則として相等しいものとされました。

 世間では、共同親権が大きく取り上げられていますが、実は、共同親権以外にも大きな改正がされております。

 マチ弁であれば、絶対に必要な知見ですので、学習しておく必要があります。

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                              (横峰寺)

 先日横峰寺を参詣しました。暑かったのでアイスクリンをいただきました😅

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