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2024年11月11日 (月)

【弁護士考】 司法修習生等の就業活動等における差別的言動防止の取組について

 10月10日付で、日弁連会長から各単位会の会長宛に、頭書タイトルの文書が発出されました。

 「就業活動において、司法修習生等に対し、交際相手の有無や結婚・出産の予定を尋ねることや、『女性は産休・育休があるので採用できない』『女性は子どもの世話がある』『女性は体力が劣る』『女性は顧問先から信用されず企業法務が任せられない』など、募集又は採用にあたり女性であることを理由に異なって取り扱う言動」に対して、断じて許されないという内容です。

 このような時代錯誤のような言動が未だにされているものかと疑問に感じるところもありますが、日弁連の方ではこのようなクレームを受けているようです。

 田舎弁護士の事務所では、初めての勤務弁護士は女性弁護士になる予定でした(家庭の事情で内定辞退されてしまいましたが😅)。通常の弁護士業務を取り扱うに際して、男女で区別する合理的な理由がないからです。

 仮に上記のような言動をいまだにされているような弁護士がいるのであれば、そのような弁護士が所属する法律事務所は淘汰されるに違いありません。

 産休・育休の間のブランクも、働き方を工夫すれば小さな法律事務所でも対応できるでしょうし、最近の会社はむしろ女性弁護士の柔軟な意見の方を尊重されるように思います。

 他方で、小さな法律事務所の場合、産休・育休期間の間は、無給に近くなるところが多いと思いますので、勤務先においても手当の受給ができるように、雇用保険等の社保はきちんと整備しておく必要があります。ただ、最近は、雇用契約ではなくて、業務委託契約を締結している事務所も増えているときいておりますので、この辺りは改善しなければならないでしょう。

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                           (石川県九谷焼美術館)

 田舎弁護士も、気持ちの上では、「新進気鋭の弁護士」ですが、いつのまにか、「老弁」になりつつありますので、「新進気鋭の司法修習生」が、跡継ぎのつもりで、仕事を手伝ってくれるとありがたいなと思います。

 ただ、昔と異なり、大きな給料はだせなくなっておりますが😅

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