【相続】限定承認の利用
限定承認という制度は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという制度で、バラ色の制度のように思われますが、実際の利用件数は非常に少ないです。
少し古いデータですが、2018年の実績で、相続放棄が21万件であるのに対して、限定承認は700件程度です。
ネックになっているのは、限定承認制度が清算手続を予定しているためにかなり面倒(1年~2年程かかります)という点に加えて、故人から相続人への相続財産の時価による譲渡とみなされ含み益は譲渡所得として課税される(しかも、相続開始を知った日から4か月以内に申告をする必要があります)というデメリットがあります。
田舎弁護士の経験でも、10件程度の申立てです。しかも、いずれも相当に面倒でした😅
ただ、最近は、毎年のように1件程度のご相談や依頼が続いております
限定承認を選ぶ動機としては、①プラスの財産、マイナスの財産がいくらなのかよくわからない場合、②先祖代々の実家のようにどうしても残したい不動産がある場合、③次の順位の相続人に迷惑をかけずに自分たちの代で処理したい場合などがありました。
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