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2024年11月28日 (木)

【労働・労災】 詳解裁量労働制

 今月中央経済社からTMI編集の詳解裁量労働制が出版されましたので予約注文していたところ、先日田舎弁護士の元に届きました。

 6つの章で構成されています。①裁量労働制の概要、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制、④他の法令と裁量労働制との関係、⑤裁量労働制に係る労働基準監督署の監督指導への対応、⑥裁量労働制の導入例です。

 田舎弁護士的には、弁護士との関係でも問題となる②専門業務型裁量労働制を中心に読みました😅

 同書P44には以下のとおり解説されています。

 「専門業務型裁量労働制は、法令に列挙されている専門的な業務(対象業務)に従事する労働者について、実際の労働時間(実労働時間)にかかわらず、あらかじめ労使協定で定めた時間(みなし労働時間)を労働したものとみなす制度である(労基法38条の3)。

  例えば、労使協定でみなし労働時間を1日8時間と定めた場合、実際には1日7時間労働した日でも1日9時間労働した日でも、1日8時間労働したものとみなされる。」

 ⇒裁量労働制はあくまでみなし労働時間制であり、「労働時間の算定」に関する特例にすぎないため、労働時間に関する規定の適用が除外されるわけではなく、労働時間に関する規定における「労働時間」の算定方法(カウント法法)を「実労働時間」ではなく「みなし労働時間」で行うというものである。P96

 「専門業務型裁量労働制の導入までの流れとしては、①労使協定の締結、②労働基準監督署長への労使協定の届出、③労働契約上の根拠を定めること、④労働者の津甥取得、⑤対象業務に就かせることの5つのステップがある。そして、これらのステップを踏むことにより、専門業務型裁量労働制が適用され、みなし労働時間という法的効果が生じることとなる。」

 ⇒対象業務の中には、弁護士の業務(労基則24条の2の2第2項6号、対象業務告示10号)があります。

 ⇒対象業務の中の、「学校教育法に規定する大学における教授研究の業務主として研究に従事するものに限る)(労基則24条の2の2代2項6号、対象業務告示7号」では、かなり詳しい解説が掲載されています。「基発」は省略しますね。

 「『教育研究の業務』とは、学校教育法に規定する大学の教授、准教授又は講師の業務をいう。『教授研究』とは、学校教育法に規定する教授等が、学生を教授し、その研究を指導し、研究に従事することをいう。『主として研究に従事する』とは、業務の中心はあくまで研究の業務であることをいうものであり、具体的には、研究の業務のほかに講義等の授業の業務に従事する場合に、その時間が、多くとも、1週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものについて、そのおおむね5割に満たない程度であることをいう。

 なお、大学病院等において行われる診療の業務について、専ら診療行為を行う教授等が従事するものは、教授研究の業務に含まれないものであるが、医学研究を行う教授等がその一環として従事する診療の業務であって、チーム制(複数の医師が共同で診療の業務を担当するため、当該診療の業務について代替要員の確保が容易である体制をいう)により行われるものは、教授研究の業務として取り扱って差し支えない。

 学校教育法に規定する大学の助手については、専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する場合には、労基則24条の2の2第2項1号に基づき、専門業務型裁量労働制の対象となる。

 学校教育法に規定する大学の助教については、専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事すると判断できる場合は、労基則24条の2の2第2項1号の業務のうち「人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務」として専門業務型裁量労働制の対象業務と取り扱う。

 なお、この場合において助教は、教授の業務を行うことができることになっていることから、その時間が、1週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものの1割程度以下であり、他の時間においては人文科学又は自然科学に関する研究に従事するものとして取り扱って差し支えない。」 

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(横峰寺)
 「専門業務型裁量労働制の導入後の態様として、①同意の撤回、②適用解除、③実施把握(定期的なモニタリング)、④記録の作成及び保存、⑤健康・福祉確保措置、苦情処理措置の実施がある。」
 裁量労働制ですが、労働案件を積極的に取り扱っている弁護士でなければ、地方では、余り知見のない弁護士も少なくないと思いますが、今後増えることが想定されている制度でもあり、また、本書は改正法の立法に携わった弁護士が執筆しており、信頼性が高い書籍となっております😄 

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