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2024年11月 1日 (金)

【子ども】 共同親権の話が増えました。

 父母の離婚後の子の養育に関する民法等の一部を改正する法律が成立し、令和6年5月24日に公布されました。公布から2年以内の施行が予定されています。

 「家庭の法と裁判」No52に法務省の担当者による解説がありました。

 新民法819条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定めるとされています。

        2項は、裁判上の離婚の場合は、裁判所が定めることになります。

 裁判所が親権者を定める場合には、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないと定め、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められる場合には、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないと規定しております。

 多くの場合、離婚後も父母の共同親権となるのではないかと思いますが、この場合の親権の行使については、共同して行うということになっております。

 但し、子の利益のため急迫の事情がある場合や、監護及び教育に関する日常の行為については、単独で行為することが可能です。

 なお、父母の意見対立の場合には、家裁にて判断することになります。

 そして、争点になる監護権については、必須とはされていませんが、実際に子どもを育てるということからすれば、監護権者の指定が今後は最大の争点になるのではないかと思います。

 なお、親権者の定めの協議が整わない場合でも、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、協議離婚の届出が受理されることになりました。

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                             (九谷・赤絵)

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