昨年に金融財政事情研究会から出版された「内部通報システムのすべて」です。
内部通報システムについては、ご相談が多いために、追加で購入いたしました。
本書は、内物通報システムに携わる複数の弁護士が顧客との間で取り交わした相談等をまとめたものであり、より良い対応のために参考になります。
(周防大島・厳島神社)
改正公益通報者保護法は、2022年6月1日に施行されました。
改正法は、①常時使用する労働者の数が300人を超える事業者に対し、
㋐法3条1号及び6条1号に定める公益通報(内部公益通報)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとる義務(体制整備義務、法11条2項参照)に加えて、
㋑内部公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を指定する義務(従事者指定義務、法11条1項参照)を負わせるとともに、
②公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者に対し、正当な理由なく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない義務(法定守秘義務、法12条参照)を負わせ、
③それらの違反に対し、事業者に対しては行政罰を(法15条、16条、22条参照)、公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者に対しては刑事罰を(法21条参照)、それぞれ設けたという点に、大きな特徴があります。
特に、従事者に関するところについてのご相談は多いように思います😄
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