【相続】 遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与料を負担するか?
判例タイムズNo1523号に掲載された最高裁令和5年10月26日決定です。
Aの相続人は、子であるB及びYの2名であり、Xは、Bの妻です。
Aは、財産全部をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、同遺言は、Bの相続分を全部と指定し、Yの相続分をないものと指定する趣旨を含んでいました。
Yは、Bに対して、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をしました。
Xは、Yに対して、民法1050条に基づき、特別寄与料のうち、Yが負担すべき額として相当額の支払いを求めました。
最高裁は、「民法1050条5項は、相続人が複数ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分などによるものとしたものと解される。
このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分などから修正されるものではないというべきである。
そうすると、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である」
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