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2024年10月24日 (木)

【労働・労災】懲戒処分内容を社内公表する場合の注意点!?

 時折、懲戒処分後、他の社員も同じような非違行為を繰り返さない目的で、懲戒処分を社内公表している企業は多いと思います。

 しかしながら、社内公表を行う場合には、当該従業員の名誉・信用との関係を考慮する必要があります。

 泉屋東京店事件(東京地裁昭和52年12月19日判決)は、従業員に反経営的行動及び不正行為があったという理由で懲戒解雇した後に、名前や理由を記載して、非難も含む文章を全従業員に配布して、かつ、社内に掲示した事案で、裁判所は、会社に対して、損害賠償の支払い義務を認めております。

 懲戒処分の内容を社内公表する場合の注意点としては、

 ① 公表の必要性があること

 ② 表現を最小限にとどめること

 ③ 名誉に配慮すること

 が必要になります。

 平成15年に人事院が公表した「懲戒処分の公表指針」については、1として、公表対象を特定した上で、2として、公表内容として、事案の概要、処分量定並び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとすると定めています。

 氏名までの開示については、就業規則に氏名までの開示についての定めがあることを前提として、氏名まで公表しなければならない必要性が高いことが必要かと思います。そうすると、氏名までの開示は、よほどのことがなければ難しいのではないかと思います。

 ただ、新日本法規から出版された懲戒処分をめぐる法律実務は、社内通知書において被処分者の氏名まで表示しておりますが、実際に利用する際には慎重な検討が必要かなと思います。

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(段原ショッピングセンターのオアシス)

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