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2024年10月25日 (金)

【相続】「法定相続人情報」 と 「法定相続情報一覧図」 って、同じものなの???

 先日、田舎弁護士が恥ずかしい思いをしました。

 「法定相続人情報」のことを、「法定相続情報一覧図」と同じものと誤解してしまい、それを前提にしたアドバイスをしてしまいました😅

 「法定相続人情報」とは、法務局における長期相続登記等未了土地解消作業の一環として行われる相続人調査により判明した相続関係を、一覧図として記載した書類です。土地の所有者の法定相続人を家系図のような図に表したものです。

 他方、「法定相続情報一覧図」とは、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚にまとめそれを法務局の登記官が証明したものです。法定相続情報一覧図が1枚あれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明できるようになり、相続登記や預金の解約などの相続手続の負担が軽くなります。

 全く異なるものですが、名前が類似していたために、誤解してしまいました。

 ただし、長期間相続登記未了である旨の登記がされた土地について相続登記を申請する際に、「作成番号」を提供することで、通常は相続登記に必要な一定の戸籍や住民票を省略することができるというメリットがあります。

 「法定相続情報一覧図」は、被相続人の相続関係を一覧にしたものであり、それを作成するためには、全ての戸籍が必要になります。

 他方、「法定相続人情報」は、作成番号を提供すれば、戸籍類が法務局に存在することから、一定の戸籍・住民票は省略が可能ということになります。

 この「法定相続人情報」ですが、長期相続登記等未了土地解消作業の一連の作業の1つですが、所有者不明鳥の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づいて実施されています。

 なお、この作業の後に、探索により判明した法定相続人に宛てて法務局から必要な登記手続を促す通知文書が送付されることになります。

 この辺りのお話については、法務局の「長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知」を参照して下さい。

20241004_182014
(フジ今治)
 紛らわしいので、田舎弁護士のスタッフにも説明しておきたいと思います😅 

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