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2024年10月 6日 (日)

【金融・企業法務】 個人データの第三者提供の例外

 時折、個人データを第三者に提供するに際して、個人情報保護法違反にはならないのかという相談を受けることがあります。

 個人情報保護法は、大きく、3つの例外規定をもうけています。

 第1が、個人情報保護法27条1項各号に該当する場合です。

 具体的には、①法令に基づく場合、②人の生命、身体等の保護に必要で、本人の同意の取得が困難な場合、③公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、④国の機関等への協力、⑤学術研究機関等による提供が学術研究の成果の公表・教授のためやむを得ないとき、⑥学術研究機関等が学術研究目的で提供する必要があるとき、⑦第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が学術研究目的で取り扱う必要があるときです。

 第2が、個人情報保護法27条2項に該当する場合です。

 具体的には、オプトアウト方式による第三者提供です。

 第3が、個人情報保護法27条5項で、第三者に該当しない場合とされる場合です。

 具体的には、①委託、②事業承継、③共同利用です。 

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(朝倉・野田地区)
 ご相談の際には、この3つの例外に該当しないのかを慎重に検討してアドバイスをするようにしております。
 もっとも、商事法務個人情報保護法第4版P229以下によれば、例えば、第1の事例の④の国等に協力する場合として、「本号は本法の義務を免除するにとどまり、その他の法令上の義務を免除する趣旨ではない。したがって、本号に該当する場合であっても、なお当該目的外の取扱いが本人との関係でプライバシー権の侵害等に該当して損害賠償請求等の対象となることもありうる」と説明されている点です。
 従って、当職も、個人情報保護法違反にはならないが、民法上の損賠賠償請求の対象にはなる可能性があるとアドバイスしておりますが、まず、このようなアドバイスをしても、法律をよく勉強していない方は、必ずといってよいほど、???の表情をされます。
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(朝倉・野田地区)
 どうアドバイスをすれば、わかりやすいですかね😅 

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