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2024年10月 3日 (木)

【離婚】 年金分割の按分割合は、やっぱり、0.5

 判例時報No2598号で掲載された東京高裁令和4年10月20日決定です。

 老齢厚生年金の離婚時年金分割について、婚姻期間中の相手方の保険料納付に対する申立人の寄与を同等と見ることが著しく不当である特段の事情を認めるのが相当であるとして申立てを却下した原審判を取り消し、請求すべき按分割合を0.5と定めた事例 

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(笠松山)
 年金分割の請求すべき按分割合ですが、実務上は、争っても、0.5にしかならないのに、専ら夫側から争って欲しいと言われることがあります。
 判例時報の解説によれば、審判において、按分割合を0.5以外に定めたものとしては、①奈良家裁平成21年4月17日審判、②東京家裁平成25年10月1日審判、③大津家裁高島令和1年5月9日審判の、3つがあり、①及び②は抗告審において、0.5に変更されています。
 今回の事案でも、申立人の生活状況に問題があるような案件でしたが、それだけでは按分割合を減ずる理由にならないとされています。
 年金分割の按分割合0.5について争われても、無駄な抵抗となります。
 そのような作業に時間をかけるよりも、財産分与等の論点にしっかり時間をかけるという方が賢明だと思います。
 
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(笠松山)

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