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2024年10月10日 (木)

【労働・労災】 死亡した場合の労災保険給付の内容

 ぎょうせいから出版された「労働災害の法律実務」(新潟県弁護士会)です。業務又は通勤が原因で亡くなった労働者の遺族には、遺族補償給付金が支給されます。具体的には、遺族補償年金 又は 遺族補償一時金です。

 以下、本書の解説を一部拾いながら、内縁の夫婦で、内妻が被災した立場で、説明していきます。

1 遺族補償年金

  ⇒遺族補償年金を受けとることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者です(生計維持要件)。

  ⇒ただし、妻以外の遺族にあっては、被災労働者の死亡当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害状態にあることが必要です。

   従って、夫であれば、60歳以上か一定の障害の状態であることが必要になります。

  ⇒遺族補償年金を受けとるべき遺族の順位について、配偶者は、第1位となります。また、配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれます(事実上婚姻関係認定の要件)。

  ⇒遺族が1名であれば、遺族補償年金の支給額は、153日分となります。

  ⇒なお、遺族特別年金もあります。

2 遺族補償一時金

  ⇒遺族補償年金を受けとることができる遺族がないとき等の場合に、支給されます。

  ⇒遺族補償一時金を受け取るべき遺族の順位については、配偶者は、第1位となります。

  ⇒給付金額は、給付基礎日額の1000日分とされます。

  ⇒なお、遺族特別一時金もあります。

3 遺族特別支給金

  ⇒一律300万円です。

4 葬祭料

  ⇒31万5000円+基礎給付日額の30日分 又は 基礎給付日額の60日分のどちらか、高い方となります。

以上、まとめますと、内縁の夫は、

 ① (生計維持要件+事実上婚姻関係認定の要件) 遺族補償年金+遺族特別年金+遺族特別支給金+葬祭料

 ② 遺族補償一時金+遺族特別一時金+遺族特別支給金+葬祭料

のどちらかの支給を受けられる可能性があります。

 いずれにせよ、保険給付請求権等については、消滅時効期間が定められているため、申請は早いほうがいいと思います。

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